省エネ法とは?
改正のポイントを知る前に、まずは省エネ法の概要について簡単にまとめます。
目的
省エネ法(正式名称:エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)は、一定規模以上のエネルギーを使用する事業者に対し、エネルギーの使用状況等についての定期的な報告や、省エネや非化石転換等に関する取組の見直しや計画の策定などを求める法律です。
【出典】:経済産業省 資源エネルギー庁 省エネポータルサイト「省エネ法とは」
日本で使用されるエネルギーの相当部分を化石燃料が占めていること、非化石エネルギーの利用の必要性が増大していること、またエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じたエネルギーの有効な利用の確保のため、工場等、輸送、建築物及び機械器具等についてのエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する措置、電気の需要の最適化に関する措置などをもって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
【出典】:「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第一章 総則 第一条(目的)」
対象エネルギー
省エネ法におけるエネルギーは、燃料、熱、電気が対象となりますが、改正前は、その範囲が化石エネルギーに限られていました。これは旧省エネ法が1970年代の石油危機を契機として制定されたためです。2023年4月の改正より新たに非化石エネルギーが対象に加わったことで、すべてのエネルギーの使用の合理化が求められることとなりました。
規制対象分野
省エネ法が規制する分野は下記の通りとされています。
直接規制:
工場・事業場及び運輸分野
間接規制:
機械器具等の製造又は輸入事業者、家電等の小売事業者やエネルギー小売事業者
直接規制の対象分野へはエネルギー使用量1,500㎘/年以上の特定事業者等に対し報告義務が定められていることのほか、間接規制の対象分野である機械器具等の製造又は輸入事業者に対し、機械器具等のエネルギー消費効率の目標達成を求めることや、家電等の小売事業者やエネルギー小売事業者へは、消費者への情報提供が努力義務として定められていることからも、その対象は多岐にわたります。
2023年4月に改正された省エネ法のポイント
省エネ法は、2023年4月に改正されました。改正の経緯として、2050年カーボンニュートラル目標や2030年の野心的な温室効果ガス削減目標の達成に向けて、引き続き徹底した省エネが求められることや、非化石エネルギーの導入拡大が必要になるといった背景があります。また、太陽光発電等の非化石電気の導入が増える中、供給側の変動に応じて、電気の需要の最適化(ディマンドリスポンス[DR])を行うことも求められています。以下で、より詳しいポイントについて解説します。
【参考】:「カーボンニュートラル」とは?仕組みや国内の取り組みを紹介
ポイント1.エネルギーの定義の見直し
改正前の省エネ法は、化石エネルギーの使用の合理化を目指すものでした。しかし、現在の日本は2050年までに温室効果ガスの排出をゼロにするカーボンニュートラルを目指しています。この実現のためには、非化石エネルギーを導入し拡大していく必要があります。また、環境適合性が高く、需要側での活用を促すべき非化石エネルギーにあっても、例えば、水素・アンモニアでは資源が豊富な海外から調達することも必要であるため、一定の供給制約があり、需要側での効率的な利用が不可欠とされています。そこで改正省エネ法では、エネルギーの定義を見直し、太陽光・風力・水力などの非化石エネルギーについても合理化の対象に含めることになりました。
【出典】:「今後の省エネ法について」(2021年12月24日 資源エネルギー庁)
【図出典】:経済産業省 資源エネルギー庁 省エネポータルサイト
「省エネ法におけるエネルギー」を基にソーラーフロンティアが作成
ポイント2.非化石エネルギーへの転換
改正省エネ法では、特定事業者等に対して、非化石エネルギーへの転換の目標に関する中長期計画の作成及び非化石エネルギーの使用状況等の定期報告を行うことが求められます。これは、事業者に対し非化石エネルギーへの転換を促すための積極的な評価を行うべきといった課題意識より制定された内容です。中長期計画書においては、使用電気全体に占める非化石電気の比率など非化石エネルギーの利用割合に関する見込みの報告が必要である他、「太陽光パネルの設置」など、具体的な取り組み内容に加え、その達成状況を定期報告書で報告する必要があります。
また、非化石エネルギーへの転換状況が著しく不十分であると認められる場合、関連する技術の水準や非化石エネルギーの供給の状況等を勘案した上で、勧告や公表を行うこととされています。
ポイント3. 電気需要の最適化
改正前の省エネ法では、電力需給の逼迫する夏冬の昼間の時間帯に電気需要平準化(ピークカット)を一律に需要家に求めていました。しかしながら、近年の日本全体での再生可能エネルギー普及拡大や厳冬等を起因とする需給逼迫時の需要削減等、新たな課題が浮かび上がっています。その対策として、需給状況に応じた需要最適化を目指すことが必要になりました。具体的には再生可能エネルギーの余剰電力が発生する時間帯に需要シフトをし、需給逼迫時に需要抑制を図ることが促されることとなります。このことをディマンドリスポンス(DR)と言い、特定事業者等は、電力の需給状況に応じ「上げDR(再エネ余剰時等に電力需要を増加させる)」・「下げDR(電力需給逼迫時に電力需要を抑制させる)」を行い、その実施日数などの実績を報告することが求められます。
改正省エネ法を受けて求められる対策
改正された省エネ法に合わせ、事業者は以下のような対策を取る必要があると考えられます。
全てのエネルギーを含む省エネの実践
改正前の省エネ法では、非化石エネルギーが使用エネルギー(化石エネルギー)から控除されていたため、太陽光発電システムの導入により電気消費を行うことが使用エネルギーの削減と認められていたことになります。一方、改正省エネ法では、すべてのエネルギーが使用合理化の対象となりました。そのため、単に再生可能エネルギー設備を導入するだけでなく、すべてのエネルギー消費量について合理化を目指さなくてはなりません。
非化石エネルギーに対する中長期計画の策定
前述の通り、改正前の省エネ法は、非化石エネルギーへの転換を積極的に促す制度ではありませんでしたが、改正省エネ法では事業者に対して化石エネルギーから非化石エネルギーへの転換が求められており、さらに、それに向けた中長期的な計画を策定・報告しなくてはなりません。そのことからも、全てのエネルギー使用を合理化しつつ、太陽光発電システムなどの非化石エネルギーの導入拡大を進めていくことが積極的に評価される仕組みとなっています。
電気需要最適化を意識した需要シフトや設備の導入
改正省エネ法では、DR実績と電気需要最適化原単位による評価が新たに制度化されました。これに対応するには、エネルギーを最適な形で供給し、逼迫時には消費制御するための設備導入等が必要です。例えば、制御装置等を用いた稼働制御や蓄電池を活用した需要シフトが対策の一つと言えます。
企業が省エネ法改正に対して取り組むメリット
企業にとって大きなインパクトとなった省エネ法の改正。しかし、この法律に取り組むことで得られるメリットも用意されています。
そのうちのひとつが、「事業者クラス分け評価制度」です。これは、企業の省エネ活動を評価し、その結果に基づいてS~Cまでのクラスに分類を行うというものです。
クラス | 水準 | 対応 | |
---|---|---|---|
S | 省エネが優秀な事業者 (目標達成事業者) | 1.努力目標達成 または 2.ベンチマーク目標達成 | 優良事業者として、経産省HPで事業者名や連続達成年数を表示 |
A | 省エネの更なる努力が期待される事業者(目標未達成事業者) | Bクラスよりは省エネ水準は高いが、Sクラスの水準には達しない事業者 | 省エネ支援策等に関する情報をメールで発出し、努力目標達成を推進 |
B | 省エネが停滞している事業者(目標未達成事業者) | 1.努力目標未達成かつ直近2年連続で原単位が対前年度比増加 または 2.5年間平均原単位が5%超増加 | 注意喚起文書を送付し、現地調査等を重点的に実施 |
C | 注意を要する事業者 (目標未達成事業者) | Bクラスの事業者の中で特に判断基準遵守状況が不十分 | 省エネ法第6条に基づく指導を実施 |
【出典】:経済産業省 資源エネルギー庁 省エネポータルサイト
「省エネ法におけるエネルギー」事業者クラス分け評価制度
上記に記載のとおり、最上位であるSクラスの評価を受けられれば、企業名の公表といったイメージおよび社会的評価の向上につながります。
まとめ
改正省エネ法は、2050年カーボンニュートラル目標や2030年の野心的な温室効果ガス削減目標の達成に向けて、国が事業者に求める重要な指針が盛り込まれた内容と言えます。その中では、化石エネルギー使用の合理化のみならず、非化石エネルギーへの転換の取り組みを積極的に評価しつつ、全てのエネルギー使用の合理化を進め、電気需要の最適化をもって国民経済の健全な発展が目指されています。事業所等への太陽光発電システムの導入は、省エネ法の指針に沿った取り組みということができます。また、その他にも様々な導入メリットがあるため、この機会に導入を検討されてみてはいかがでしょうか。